ユーザーからのコメント
京町整体療術院 50代 男性
2010-03-07 12:02
どのような症状で整骨院に言ったのですか。
整骨院にしても、整体にしても色々あって大変です。
しっかり症状を把握して対処する所もあれば、いい加減な所もあるのが現状です。当たり外れが有るということは整体療術院をやっている私としても申し訳ないと思います。私の療術院では最初に症状を患者さんに聞いてから、全身の骨格を触診して矯正します。後は、症状その他で療法を選択しています。最後に、手技でコリをほぐして終わります。
保険診療 男性
2010-03-07 15:22
マッサージで保険診療しちゃうなんて不正行為じゃない。
大体接骨院は打撲とか脱臼とか骨折、骨つぎ等をやる場所でしょ。
それを今では何処もかしこも架空の主訴を3箇所カルテに書き込んで、マッサージやって不正請求しているのが現状ですから。
接骨院も保険を使えなくすれば、駄目な院は淘汰されるんでしょうね。
かずさ 男性
2010-03-07 15:58
春日部人さん
一体からだのどこがどうしてそこへ行ったのがね?
骨折、脱臼などでかかってマッサージだけだった というんなら文面は理解できる。
どんな理由でそこへかかったのがね?
で あなたは治療方法を知ってるんだな、
同業のところへ行ったようにも読み取れる、
どういう事った。
参考までに 男性
2010-03-15 14:12
接骨院で取り扱う施術療養費の適応は、骨折・脱臼・打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ)に限られています。いわゆる、単なる肩こりや筋肉疲労などに対する慰安目的の施術には使用できません。また、保健が適応となるケースは急性亜急性に限られており、慢性化した症状には適応されません。さらに、柔道整復術以外の施術は、他の免許を持っていたとしても、同一の施術場所で、行うことはできません。一部保健所で認められた場合は、それに含まれませんが、届出が必要です。
つまり、マッサージや、整体、耳つぼダイエットなどは、保健所で届け出た接骨院正骨院としての施術の範囲ではありません。さらに、保健を適応する際には、柔道整復士本人が、施術を行わなければならず、バイトや他のマッサージや鍼灸免許であっても、免許が異なれば、当たり前ですが保健は適応できません。
参考→
http://www.ykk-kenpo.jp/qa/qa_jyuusei.htm
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